名古屋市で家を購入した際、将来的に転勤や地元への帰郷などで売却する必要が生じるかもしれません。
この時には、不動産の売却に伴いかかる税金が気になる方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、不動産を売却する際の税金の種類やその計算方法、節税のポイントについて詳しくお伝えしますので、ご参考にしてくださいね。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
まず、不動産の売却に伴いかかる税金には主に以下の3つがあります。
それぞれについて詳しく解説していきます。
一つ目は「印紙税」です。
これは、不動産の売買契約書にかかる税金で、契約書に収入印紙を貼り付けることで支払います。
印紙税は契約書に記載された金額に応じて税率が異なり、2024年3月31日までは軽減税率が適用されます。
例えば、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの売却価格の場合は3万円が印紙税として支払われます。
印紙税は売却価格と比較するとそれほど高額ではありませんが、しっかり把握しておくことが重要です。
二つ目は「仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税」です。
不動産を売却する際、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社を仲介することが一般的です。
その際、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高ければその金額も高くなります。
また、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税が加算されます。
もし名古屋市で不動産を売却する際に、「ゼータエステート」という不動産会社を利用する場合、売却が成立するまで仲介手数料が半額になるキャンペーンが行われています。
通常の仲介手数料が発生するのは、物件が実際に売却された後になるため、このキャンペーンでは物件が売れるまでの間、手数料が半額になる特典が提供されています。
そのため、このサービスを利用することで、物件の売却までの手数料負担を軽減することが可能です。