不動産取引における瑕疵担保責任とは
不動産取引時における瑕疵担保責任とは、売り主が負う責任のことであり、一般的には「契約不適合責任」とも呼ばれます。
この責任は、売り主が物件に欠陥や問題がないことを保証する責務を負うものです。
具体的には、売り主が物件の状態や特性に関する正確な情報提供を行い、買い主に予期せぬ負担や損害が生じないようにするための義務があります。
瑕疵とは、売買契約時に公表された情報と実際の物件の状況に差異がある場合や、物件に見た目でわかるような傷や欠陥などがある場合を指します。
売り主は、これらの瑕疵について買い主に十分な情報提供を行う義務があります。
なお、不動産取引においては民法の改正により、瑕疵担保責任の代わりに「契約不適合責任」という言葉が使われることもあります。
参考ページ:契約 不適合 責任 責任範囲や注意点をわかり やすく解説
これは、2020年の改正により導入されたものであり、内容としては大きな違いはありませんが、損害賠償請求などの方法に関して一部異なる点があることに注意が必要です。
また、瑕疵担保責任は物件の外観に限らず、「隠れた瑕疵」と呼ばれるものにも及びます。
これは、建物の内部において発見困難な欠陥や問題が存在する場合を指します。
例えば、内部の配管や電気系統の不具合、構造上の欠陥などがこれに含まれます。
売り主はこれらの隠れた瑕疵についても責任を負うものとされており、公正な取引を提供するために隠蔽や虚偽の情報提供を行わず、法令や規則を遵守することが求められます。