不動産取得税の課税主体と対象
地方税である不動産取得税は、都道府県が課税を行います。
この税金は、不動産を取得した個人や法人などが対象となります。
取得の原因は、売買だけでなく、贈与、交換、財産分与、遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなども含まれます(ただし相続は非課税です)。
納税は、普通徴収方式で行われ、都道府県から送付された納税通知・納付書に基づいて、金融機関やコンビニなどで納付する必要があります。
課税の基準は、固定資産台帳に記載された固定資産評価額に基づきます。
通常、取引価格の約70%前後が課税される基準とされています。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
居住用住宅に対する軽減措置
生活の基盤となる住宅に関しては、不動産取得税の税制上の配慮が行われ、軽減措置が講じられています。
具体的な措置は以下の通りです。
1. 税率の軽減:住宅や住宅用地にかかる不動産取得税の標準税率は、通常4%ですが、2021年3月までの取得の場合は、税率が3%に軽減されます。
2. 課税標準の圧縮:商業用地や住宅用地の取得に関しては、課税標準を本来の1/2に圧縮する措置が認められています。
つまり、取得による課税額が半額になります。
3. 住宅の課税標準の控除:住宅の取得においては、課税標準から、住宅の新築年月に応じて最大でも1200万円までの控除ができます(ただし、長期優良住宅の新築の場合は1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるには以下の条件を満たす必要があります。
– 床面積が50㎡以上240㎡以下であること。
– 取得者の居住用家屋であること(セカンドハウスでも可)。
– 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも、新耐震基準に合致している場合は可)。
以上が不動産取得税の軽減措置についての概要と留意点です。
これらの措置によって、居住用住宅の取得に関する税負担を軽減することができます。