不動産取得税の課税主体と対象
課税されるのは、不動産を取得した個人や法人などの人物です。
この税金は地方税であり、都道府県が課税を行います。
不動産の取得の原因は、売買のみならず、贈与・交換・財産分与・遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなども含まれます(ただし相続は非課税です)。
納税は普通徴収方式で行われ、県から送付された納税通知・納付書に基づいて、金融機関やコンビニで納付することとなります。
課税されるのは、固定資産台帳に記載された固定資産評価額に基づきます。
通常、取引価格の7割前後が課税の基準とされています。
居住用住宅に対する軽減措置
生活の基盤となる住宅に対しては、不動産取得税に対して税制上の配慮が行われ、軽減措置が講じられています。
具体的には以下の3つの軽減措置があります。
1. 税率の軽減: 不動産取得税の通常税率は4%ですが、住宅と住宅用地に対する税率は、2021年3月までの取得の場合は3%に軽減されます。
2. 課税標準の圧縮: 商業用地と住宅用地の取得に関しては、本来の1/2の課税標準に圧縮する措置が認められています。
3. 住宅の課税標準の控除: 住宅の新築年月に応じて、最大1200万円までの控除ができます(長期優良住宅の場合は1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるには以下の条件を満たす必要があります。
– 床面積が50㎡以上240㎡以下であること。
– 取得者の居住用家屋であること(セカンドハウスでも可)。
– 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも、新耐震基準に合致している場合は可)。
以上が不動産取得税の居住用住宅に対する軽減措置の概要と留意点です。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
住宅用地の税額控除に関する手続き
住宅用地の税額控除を受けるためには、以下の手続きが必要です。
1. 新耐震基準を満たす住宅を所有していることが条件となります。
2. 税額控除を受けるためには、住宅用地の所有者が申請書を提出する必要があります。
3. 申請書には、住宅用地の所在地や所有者の情報などを記入する必要があります。
4. 申請書に必要書類(固定資産税評価証明書など)を添付して提出します。
5. 提出後、都道府県の税務署で審査が行われ、控除が適用されるかどうかが判断されます。
以上が住宅用地の税額控除に関する手続きの概要です。
1981年以前に建設された住宅の耐震基準証明書の必要性
まず、1981年以前に建設された住宅が現在の耐震基準に合致していることを証明するには、以下の書類の提出が必要です。
1. 既存住宅売買に関する瑕疵担保契約証書: 住宅に関する欠陥担保責任法人が発行した契約書です。
この証書は、住宅の購入者に対して、住宅に関する欠陥の責任を負うことを約束するものです。
2. 耐震基準適合証明書: 指定確認検査機関、建築事務所、または住宅に関する欠陥担保責任法人が発行した証明書です。
この証明書は、住宅の耐震性が現行の基準を満たしていることを確認するものです。
3. 耐震等級1-3級を示す建設住宅性能評価書: 登録住宅性能評価機関が発行したものです。
この評価書には、住宅の耐震性能が等級1から3までのいずれかであることが示されています。
さらに、住宅用地に関しては、その価格の4.5%または床面積の2倍(ただし、最大200㎡)に相当する分の税額を控除することができます。
この控除制度は、住宅の購入者に対して経済的な利益をもたらすものです。