不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく説明します。
1. 印紙税 印紙税とは、不動産などの売買契約時の書類にかかる税金です。
売買契約書類に収入印紙を貼り付け割印をすることで納付できます。
印紙税の税額は、契約書類に書かれている金額に応じて変わります。
2024年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、売却を検討している際はなるべく早く売却することをおすすめします。
印紙税の金額は細かく分けられていますが、軽減税率が適用される期間中であれば、売却価格が1,000万円から5,000万円であれば1万円、5,000万円から1億円までであれば3万円となっています。
不動産を売却して得られる金額と比較すれば、税金額はそれほど大きな額ではありませんが、しっかりと把握しておきましょう。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際は、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社へ仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて金額が異なります。
売却価格が高くなるほど、仲介手数料も高くなります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
また、仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
仲介手数料に消費税がかかるため、売却価格が高くなるほど、消費税の金額も増えることになります。
この点を考慮して、売却価格や仲介手数料の交渉を行いましょう。
3. 譲渡所得税または所得税 不動産を売却する際には、譲渡所得税または所得税がかかる場合があります。
税金額は、不動産を売却して得られた利益に応じて計算されます。
利益は、不動産を取得したときの取得費用から売却費用や付帯設備の減価償却費などを差し引いた金額が基礎となります。
税率は所得税法に基づいて決められ、売却利益によって異なりますが、一般的には15%から55%の範囲で課税されます。
しかし、売却益を再投資するなどの方法を利用することで、節税することも可能です。
詳細な計算や方法については、税理士や行政機関に相談することをおすすめします。
以上が、不動産売却にかかる税金の主な種類とその説明です。
不動産を売却する際には、これらの税金を考慮し、最適な売却方法を選ぶことが重要です。
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