不動産売却時にかかる税金の種類と計算方法
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく説明いたします。
まず、印紙税です。
印紙税は、不動産の売買契約書にかかる税金です。
契約書に収入印紙を貼り付けて割印することで支払うことができます。
印紙税の金額は、契約書に書かれた売買金額に応じて変わります。
なお、2024年3月31日までは軽減税率が適用されており、売却を検討している方は早めの売却がオススメです。
具体的な金額は細かく分かれていますが、売買金額が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5000万円から1億円の場合は3万円が税金となります。
不動産の売却によって得られる金額と比較すると、大きい金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
次に、仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税です。
不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
その際に不動産会社へ支払う仲介手数料には、消費税がかかります。
仲介手数料の金額は、売却価格に応じて異なります。
売却価格が高ければ仲介手数料も高くなります。
なお、仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消耗税がかかります。
これらの税金は不動産の売却に伴ってかかるものです。
売却時には自身の税金負担を計算し、節税するためにも事前に確認しておくことが大切です。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
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