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不動産売却時の税金について詳しく解説します

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不動産売却時の税金について詳しく解説します
名古屋市で一戸建てやマンションを購入し、転勤や地元に戻ることになり、不動産を売却する場合、おそらく税金がかかるという話を聞いたことがあるかもしれませんが、一体どのような税金が必要なのか、知らない方もいらっしゃるかもしれません。
ここでは、不動産を売却する際にかかる税金の相場や計算方法、節税の方法についてご説明いたしますので、ぜひ参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産売却に伴う税金の中で、主なものは以下の3つです。
それぞれについて詳しく説明していきます。
1. **印紙税** 不動産を売却する際にかかる印紙税は、主に不動産の売買契約に関連する書類に貼付される税金です。
売買契約書に金額に応じた印紙を貼り、収入印紙を押すことで支払います。
印紙税の金額は売買契約書に記載された金額によって異なりますが、2024年3月31日までは軽減税率が適用されます。
例えば、売買金額が1,000万円から5,000万円の場合、印紙税は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となります。
売却を考える際は、軽減税率適用期間内に行うことで負担を軽減できるので、早めの売却がオススメです。
2. **仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税** 不動産を売却する際、自力で買い手を探すことも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
この場合、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて決まり、売却価格が高ければそれに応じて手数料も高額になります。
仲介手数料は法律で上限が定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
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