名古屋市の住宅ローン滞納者へ
困難な経済状況下で住宅ローンの支払いが滞ってしまった方へ、不動産を売却する方法についてご案内します。
住宅ローンの支払いが滞ると何が起こるのか、まずはその流れから見ていきましょう。
①督促状が届く 住宅ローンの支払いが滞ると、金融機関から1ヶ月から2ヶ月程度で督促状が届きます。
この督促状は、支払期限までに支払いが確認されなかった場合に、支払いを促すための書類です。
もし未納分を支払うことができれば、大きな問題はありません。
②ブラックリストに登録される 支払いが3ヶ月程度滞ると、信用情報機関のブラックリストに登録されることになります。
ブラックリストに載ると、新たな住宅ローンを組むことができなくなるだけでなく、クレジットカードを作ることもできなくなってしまいます。
③一括での返済を求められる さらに滞納が続くと、金融機関からはもう契約は継続できないと判断され、残りのローンを一括で支払うよう求められることになります。
しかし、元々ローンの支払いが滞っている状況で一括での返済をすることは困難です。
この場合、法的には支払い期限が迫っており、住宅ローンを借りた本人の責任から保証会社へと支払い義務が移ります。
つまり、保証会社が残りの住宅ローンを代わりに支払ってくれるのですが、返済する責任は依然として残ります。
支払先が保証会社に変わったというわけです。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
住宅ローンを支払ってくれた保証会社への返済が1ヶ月滞り、競売の申し立てが行われる
住宅ローンの滞納が1ヶ月続くと、家の競売手続きが始まります。
この時、競売のために自宅の査定がされ、裁判所のホームページに競売の情報が公開されることになります。
競売が行われて、強制退去させられる
裁判所のホームページに情報が公開されてから2週間後に競売が開始され、さらに2週間ほどで入札が行われます。
もし買い手が見つかった場合、1ヶ月以内に強制的に退去させられることになります。
なお、引っ越し費用は自分で負担する必要があります。
住宅ローンを滞納している不動産の売却方法は?
住宅ローンの支払いが滞り、競売にかけられてしまうと、一般的な相場価格の6割から7割ほどの価格で売却されることになります。
もし競売で売却された金額でも住宅ローンを完済することができない場合、残った返済義務が残ってしまいます。
このような事態を避けるためには、住宅ローンを滞納している不動産の売却方法について以下でご紹介します。