瑕疵担保責任から契約不適合責任へ
瑕疵担保責任という言葉は、不動産の取引において使われてきましたが、2020年に民法が改正され、その代わりに「契約不適合責任」という言葉が導入されました。
この改正によって、損害賠償請求などの方法に一部違いがありますが、基本的な内容は同じです。
したがって、この点についても理解しておくことが重要です。
売り主の瑕疵担保責任は、隠れた瑕疵にも追及される
瑕疵担保責任は、売り主が買い主に対して提供する公正な取引を保証するためのものであり、見た目では分からない「隠れた瑕疵」についても責任を負う必要があります。
つまり、建物の外観の傷だけでなく、内部の問題や構造上の欠陥なども追及される可能性があるのです。
売り主は隠蔽や虚偽の情報提供を避けて、コンプライアンスを遵守することが求められます。
隠れた瑕疵には物理的瑕疵、法律的瑕疵、環境的瑕疵などの分類がある
隠れた瑕疵とは、目に見えない部分に存在する建物や土地の問題を指します。
外観上は問題がないように見えるかもしれませんが、実際には内部に問題があるケースです。
具体的な分類としては、物理的瑕疵、法律的瑕疵、環境的瑕疵などがあります。
参考ページ:契約 不適合 責任 責任範囲や注意点をわかり やすく解説
物理的瑕疵は外見上は問題がないが、内部に瑕疵があるケース
物理的瑕疵とは、外見上は問題がないように見えるものの、実際には内部に瑕疵が存在する状態を指します。
例えば、新しく住み始めた直後に雨漏りが発生したり、白アリ被害があったりするケースが物理的瑕疵に該当します。
また、地下に危険物や違法廃棄物が埋まっていたり、建物が耐震基準を満たしていない場合も、物理的瑕疵として考えられます。
このようなケースでは、売り主は買い主に対して賠償責任を負う可能性があります。