瑕疵担保責任とは
不動産の取引時において、売り主が負う責任のことを指します。
この言葉は法律等で使用されることがありますが、一般的な日常会話ではあまり使用されません。
売り主は、瑕疵担保責任を負い、買い主が予期せぬ負担を受けないようにする義務を持ちます。
瑕疵とは、外観上の傷や地面のヒビなど、目で確認できるものだけでなく、売買契約時に公表された情報と実際の物件の状況に差異がある場合も含まれます。
買い主は、このような瑕疵がある物件の場合、損害賠償を請求することができます。
瑕疵担保責任から契約不適合責任へ
瑕疵担保責任という言葉は、不動産取引において長い間使用されてきました。
しかし、2020年に行われた民法の改正により、「契約不適合責任」という言葉が導入されました。
内容としては大きな違いはありませんが、損害賠償請求などの方法において一部の違いが存在します。
ですので、これらの点についても理解しておくことが重要です。
隠れた瑕疵の種類
売り主の瑕疵担保責任は、見た目ではわからない「隠れた瑕疵」と呼ばれる問題にも適用されます。
つまり、建物の外観上の問題だけでなく、内部の問題や構造上の欠陥なども売り主の責任となるのです。
これは買い主に公正な取引を提供するための措置であり、売り主は虚偽の情報提供や隠蔽行為を避け、コンプライアンスを遵守する必要があります。
参考ページ:契約 不適合 責任 責任範囲や注意点をわかり やすく解説
隠れた瑕疵についての具体的な分類と例
隠れた瑕疵とは、目に見えない箇所に存在する建物や土地の問題を指します。
外見上は問題がなく見える場合でも、実際には内部に問題がある可能性があります。
以下に物理的瑕疵、法律的瑕疵、環境的瑕疵といった幾つかのタイプを具体例を挙げて説明していきます。
物理的瑕疵
物理的瑕疵とは、外見上は問題がなく見えるものの、実際には内部に瑕疵が存在する状態を指します。
例えば、壁の中に隠れた給水管の漏水、床下の地盤沈下、配管の劣化などが挙げられます。
外観上は問題がないように見えても、住居に潜んでいる問題がある可能性があります。