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空き家特別対策法による増税リスクと対応策

空き家特別対策法による増税リスクと対応策
空き家特別対策法は、増加し続ける空き家の問題に対処するために、平成27年に制定されました。
この法律によれば、所有者が空き家を放置し続けると、予想外の増税のリスクが発生する可能性があります。
そこで、増税リスクについて詳しく検証し、適切な対応策を考えました。
まず、増税リスクとなるのは固定資産税です。
固定資産税は地方自治体が課税し徴収する税金であり、家屋、土地、償却資産が課税対象となります。
所有者は納税義務者とされ、市町村からは年度の初めに納税通知が送られます。
一般的に、土地または建物の評価額に1.4%を乗じた金額が固定資産税として課されます。
しかし、固定資産税にはいくつかの優遇措置も存在します。
例えば、住宅に対する負担軽減措置があります。
居住用不動産は生活に欠かせない資産であり、国民の生活安定を促進するため、課税上のいくつかの配慮が行われています。
小規模な住宅用地(敷地面積が200㎡以下)は固定資産税が1/6まで軽減されます。
また、店舗を兼ねた住宅の場合、店舗部分の床面積が全体の1/2以下であれば、敷地全体が軽減対象となります。
さらに、住宅に実際に住んでいるかどうかは重要ではなく、敷地上に住宅が建っている限り軽減対象とされます。
一方、一般の住宅用地(敷地面積が200㎡を超える部分)にも軽減措置が存在します。
この場合、固定資産税が1/3まで軽減されます。
店舗を兼ねた住宅の取り扱いや居住条件については、小規模住宅用地と同じく適用されますが、建物の床面積の10倍までの敷地面積の上限が設けられています。
つまり、空き家であっても、敷地に住宅が存在する場合は、固定資産税が割引されていました。
これらの税制上の優遇措置が空き家の放置を助長してきたとされています。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税が6倍になる事がある!詳しく解説!
増税リスクに対応するためには、空き家対策特別措置法施行による見直しが必要
増税リスクを回避するためには、空き家問題の解決に向けて積極的な対策が求められています。
そのためには、空き家対策特別措置法の施行による見直しが必要です。
空き家対策特別措置法施行による見直しとは
空き家対策特別措置法の施行により、空き家問題への取り組みが見直されました。
この法律によって、一定の条件を満たす空き家に対して、これまで住宅用地として認められていた固定資産税の優遇措置が適用されなくなることが決まりました。
優遇措置の適用外になることで起こる影響
これまで空き家には、固定資産税の最大で1/6の軽減措置が適用されていましたが、改正法の施行によりその対象から外れる可能性があります。
つまり、軽減措置を受けられなくなることで、固定資産税の負担が最大で6倍になる可能性があるのです。
対象となる空き家
ただし、必ずしもすべての空き家が軽減措置の対象外になるわけではありません。
優遇措置の適用外の対象となるのは「特定空き家」と呼ばれるものに限られます。
特定空き家とは、一定の基準を満たす空き家のことを指します。
具体的な基準については法律に詳しく定められています。