空き家特別対策法に関連する増税リスクとその対策について詳しく説明しましょう。
この特別対策法は、増加している空き家問題に対処するために平成27年に制定されました。
この法律の要点は、空き家を放置し続けると思わぬ増税リスクを招く可能性があるということです。
そのため、増税リスクについて詳しく検証し、適切な対応策を考えてみましょう。
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まず、増税リスクとなるのは固定資産税です。
固定資産税は、地方自治体が土地、建物、耐用年数がある償却資産などを課税対象として課税し、徴収する税金です。
この税金には、所有者が納税義務者として登録され、市町村からは年度の初めに税金の納付通知が送られます。
通常、土地や建物の評価額に1.4%をかけた金額が固定資産税として課されますが、いくつかの軽減措置が存在します。
特に、居住用不動産に対する負担軽減措置があります。
居住用不動産は国民の生活安定を促進するため、いくつかの課税上の配慮が行われています。
例えば、敷地面積が200㎡以下の小規模住宅用地では、固定資産税が1/6まで軽減されます。
さらに、店舗を併設した住宅の場合、店舗部分の床面積が全体の1/2以下であれば、敷地全体が軽減対象となります。
居住条件としては、実際に住んでいるかどうかは問われず、住宅が建っているだけで軽減の対象となります。
一般の住宅用地についても、固定資産税が1/3まで軽減される場合があります。
店舗を併設した住宅の取り扱いや居住条件についても、小規模住宅用地と同じ基準が適用されますが、敷地面積には10倍の上限が設定されています。
要するに、空き家であっても、敷地に住宅が建っている場合には固定資産税が割引対象となります。
つまり、適切な軽減措置を活用することで、空き家特別対策法による増税リスクを軽減できる可能性があるのです。